Solution
- Solution | ソリューション
省エネ適合性判定 申請代行サービス
Building Energy Compliance Review Proxy
私たちは省エネ性能評価の試験・検査・認証を行う認定機関です。
- Compliance Agent
- 省エネ適合性判定
私たちは、省エネ適合性判定と確認検査をワンストップで実施でき、
全国で省エネ基準適合性判定に対応可能です。

建築物エネルギー消費性能適合性判定
省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、建築物が省エネ基準に適合しているか判定することをいいます。
建築物のエネルギー消費性能向上法により、特定建築物の新築・増改築時には工事着手前に省エネ基準適合性判定が義務付けられています。
建築主は特定建築の新築や増改築をする際、建築物エネルギー消費性能確保計画を作成し、工事の着工前に所管行政庁や登録省エネ判定機関から、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されたことにより、適合性判定通知書がなければ着工できません。
TOKYO FORCHILEは国土交通省の指定を受け、この判定を実施します。
適合義務対象となる建築物 とは
■特定建築物の新築 非住宅部分 ※1 の規模が300㎡以上である建築物
■特定建築物の増改築 非住宅部分の増改築の規模が300㎡以上 ※1 の場合に限る。ただし ※2 を除く。
■特定建築物以外の建築物の増改築 非住宅部分の増改築の規模が300㎡以上 ※1 かつ、増改築後の非住宅部分が300㎡以上になるものに限る。
※1 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
※2 平成29年4月1日より前に工事完了している建築物で、増改築の割合
(増改築部分の面積(非住宅部分)/増改築後の延べ面積(非住宅部分))が1/2以下であるもの
- 省エネ適合性判定の流れ
私たちは、適合判定からZEB化提案まで支援いたします。
- 省エネ性能評価・省エネ性能表示制度
私たちは、省エネ評価機関と大臣認定の評価に対応し、省エネ性能表示をサポートします。

省エネ基準で評価できない特殊な建築物は、国土交通大臣の認定が必要です。
TOKYO FORCHILEは登録機関として、この認定のための「省エネ性能評価」を実施します。
審査は学識経験者の委員会で行い、評価書を交付します。また、任意評定機関として任意評定も行います。
TOKYO FORCHILEは評価機関との連携によって、この省エネ性の評価を実施します。
新たな省エネ性能表示制度が始まりました。
改正建築物省エネ法(R4.6公布)に基づき、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が一部 見直され、2024年4月から施行されました。
見直し内容
■省エネ性能の努力義務に関し表示ルールを新たに告示
■告示に従って表示しない事業者への勧告等の措置の追加
※勧告等は、当面は社会的な影響が大きい新築に対して実施する予定
建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示が求められます。
建築物の販売・賃貸事業者は、販売等の際に省エネ性能の表示が求められます。
関係事業者(設計・仲介・賃貸管理等)は、ラベルの発行や伝達・広告掲載について、販売・賃貸事業者から依頼を受ける場合があります。
新築建築物は、所定のラベルを広告等に表示する必要があります。
新築建築物の販売等の際は、所定のラベルを広告等に表示する必要があります。
確認申請を行った物件(新築建築物)の販売・賃貸を行う場合には、広告等へ 所定のラベルを表示する必要があります。
- 大臣認定と建築確認の流れ
私たちは、認定事業所のため確認申請時の提出書類が減り、審査もスムーズに。
